弁理士や弁理士法人の守秘義務
弁理士は弁理士法や弁理士倫理上当然に守秘義務を負っており、クライアントやクライアント候補の企業や個人の秘密情報を漏らすことはありません。
弁理士法
弁理士法
第三十条(秘密を守る義務)
弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第七十七条(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
弁理士若しくは弁理士法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第八十条(罰則)
第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。