国内で特許を取得する場合には、特許庁に出願を行う必要があります。しかし、海外で特許を取得する場合には、通常、まず日本に特許出願を行い、この特許出願をベースにパリ条約の優先権を主張した外国特許出願か、PCT国際特許出願を行うことになります。

こちらの記事では、PCT国際特許出願・パリ条約に基づく優先権を主張した特許出願に関して解説しています。

パリ条約とは

パリ条約とは

パリ条約とは、1883年に結ばれた条約であり、特許や実用新案などを国際的に保護するために締結されました。いくつかの約束事があり、その中でもしっかりと覚えておきたいのが、優先権というものです。

優先権は、特許出願を自国で行った日から1年間主張することができます。自国で出願した特許を外国でも出願したい場合、優先権を主張して手続きを行えば、自国で出願した日に外国特許出願をしたのと同様に取り扱われて審査されます。

外国出願は手間と費用がかかりますので、期間を十分に活用して準備を行いましょう。

PCT国際特許出願について

PCT国際特許出願について

さらに、多数の国で外国特許出願を行いたい場合は、PCT国際特許出願を使うと便利で、費用が安くなります。それぞれの国に対して個別に出願を行うと、国ごとにかなりの手間と費用がかかります。PCT国際出願は、そのような煩雑さを改善すべく設けられた制度です。

PCTとは、特許協力条約を意味しており、この条約に従い1通の国際出願を提出することによって、PCT加盟国すべてに出願したのと同等の効果を得ることができます。出願は、PCT加盟国である日本の特許庁で行うことができます。

また、PCTは出願手続きの簡略化のみならず、国際調査や国際予備審査などの国際的な統一した審査制度も利用可能ですので、世界各国である程度統一した権利範囲の特許を得ることができるという点も大きなメリットといえます。

外国特許出願・国際特許出願に関してお困りの方は、瑛彩知的財産事務所をご利用ください。外国で特許権を取得しておくと、この無形資産である権利をライセンスすることで、少ない投資で海外へのビジネス展開の可能性が高まります。

瑛彩知的財産事務所は、米国特許商標庁(USPTO)に直接代理手続きしていた米国弁護士を有する、知財に精通したプロ集団として手厚いサポートを心がけています。見積もり依頼は随時受け付けていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

国際特許出願にお困りなら瑛彩知的財産事務所へ

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