日本法人の米国商標登録出願の本人出願ができなくなります。

米国商標規則の改正

日本の法人ではアメリカ商標登録出願を自社出願しておられる企業も結構いらっしゃると思いますが、かなりビジネスインパクトのある規則改正が発表されました。
2019年7月2日に公開され、8月3日から即時施行となります。

8月3日以降米国外法人は、アメリカへの商標登録出願を行う際に、アメリカの弁護士資格を有する代理人による代理出願のみが認められ、直接本人出願が認められなくなります。

Requirement of U.S. Licensed Attorney for Foreign Trademark Applicants and Registrants

The United States Patent and Trademark Office (USPTO or Office) amends the Rules of Practice in Trademark Cases, the Rules of Practice in Filings Pursuant to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, and the rules regarding Representation of Others Before the United States Patent and Trademark Office to require applicants, registrants, or parties to a trademark proceeding whose domicile is not located within the United States (U.S.) or its territories (hereafter foreign applicants, registrants, or parties) to be represented by an attorney who is an active member in good standing of the bar of the highest court of a state in the U.S. (including the District of Columbia or any Commonwealth or territory of the U.S.). 

US Federal register

米国特許商標庁 USPTO によるアナウンスはこちら

Q&Aにいくつか質問と回答がありますが、
Q. 施行日前に本人出願した商標登録出願はどうなりますか?
A. 出願自体は有効ですが、施行日以降にOffice Actionが通知された場合には、代理人を指名しなければなりません。

Q. 審判(Trial and Appeal Board Proceeding)はどうなりますか?
A. 審判手続きは停止し、代理人を指名するorderを発行します。 (the Board will suspend the proceeding and issue an order requiring you to have a U.S.-licensed attorney represent you in the proceeding )

瑛彩はUSPTOへの商標直接代理が可能です

瑛彩知的財産事務所には米国弁護士がおりますので、USPTOへの商標直接代理が可能です。

代理人として内容はちゃんとレビューさせていただきますが、今まで直接代理を行っており、拒絶対応等を自社にて対応していた企業の皆様につきましては、Reasonableなfeeでの出願代理を承りますので、 お気軽にお問い合わせください。

米国商標自社出願を行っていた企業様向け料金
・出願に必要な情報をすべてフォーム等にてお送りいただく方法(1区分2.5万円~)
・USPTOの .objファイル形式にてお送りいただく方法 (1区分1.5万円~)

事務所名 瑛彩知的財産事務所
TEL・メールアドレス
お問い合わせフォーム お問い合わせフォームへ
URL https://aceai.jp/

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